こちらでは『出産一時金』(=出産育児一時金)ってどんな補助金なの?
私はもしかしてもらえない?確実に支給してもらえるかな?大丈夫かな?
そんな疑問や不安を解消していこうとおもいます😊
我が家は今回3回目の出産を終え、『出産一時金』を支給してもらうのも3回目となりました。
1回目の出産のときから『出産一時金』とはどういうもので、自分はもらえるのか/もらえないのか知りたくて都度ざっくりとは調べましたが、今回(その子の)父親が妊娠〜出産時期に働けなくなり療養→退職になってしまうなどで、
「出産一時金はもらえない状況になってしまったかも…」
と、それぞれの身体の心配に加えて、経済的な不安もずっと拭えない期間となりました。
我が家のケースを簡単に説明しますと、出産予定日1〜2ヶ月前に(会社員である子供の)父親が働けなくなり、当初考えた早期復帰も見込めなくなった為『傷病手当』や『労災保険』の手続きを始めました。
すると間も無く失業することになり…
「確定された離職日によっては『出産一時金』や『傷病手当』など全部受けれなくなるよね!?」
「しかもすでに現在治療中だし『失業手当』もすぐにはもらえないよね!?」
加えて、こうなったら会社との別れ方をどうしようか、それも絡めて考えないとならないなど、調べ事や決め事と治療に追われたこんな感じの状況でした。
先に言っておきたいのですが、おかげさまで私達は数多くの補助の仕組みを調べ知っていくことになりましたが、通常はほとんど知らなくても全く大丈夫です❤️
というより出産を控えたら、きちんとした病院やクリニックにお世話になれば、『出産一時金』の存在すら知らなくてもちゃんと手続きしてもらえるものです✨
そうなんです❤️
病院側からみて手間よりメリットの方がはるかに大きいので、病院やクリニックなどきちんとした医療機関で『出産一時金』の手続きを、患者さん側から言われないから行わないところはありません。
それでは『出産一時金』の話はもうここで終えても大きな問題は無いぐらいだとおもうのですが、そもそも対象者の範囲や支給金額などの補助の内容を、一番最初の項目にギュッとシンプルにまとめました。
そしてそこに、場合によってはどうしても不安が拭えなくなる、
「もしかして私もらえないかも?」
に陥った時に、まずは落ち着いて安心出来るように補足を足しました❤️
ですので最初の項目だけで、これだけ知っておけば『出産一時金』についてはもう十分かとおもいます。
そして2項目以降で、あらためて『出産一時金』について出来る限り詳しく書きましたので、必要な方はそちら2項目以降もご覧ください。
また「目次」の中から、知りたい項目だけをクリックしてジャンプすることもできますので、宜しければご活用ください😊
目次
出産一時金(出産育児一時金)もしかしてもらえない?これだけ知っておけば安心。
出産一時金とは?
それでは早速『出産一時金』について要点です。
これさえ知っておけば大丈夫です✨
・『出産一時金』や『出産育児一時金』、『家族出産育児一時金』などは全部同じで、言い方の違いと考えて大丈夫です。
・ただし、『出産手当金』は名前の似た別の手当ですので、別に手続きが必要です。
・妊娠85日以上で出産する健康保険加入者、もしくは加入者の被扶養者が利用できます。
・流産や死産、早産や帝王切開、人工妊娠中絶などの状況になったとしても『出産一時金』の支給対象のままです。
・赤ちゃん1人につき40万4千円〜42万円支給されます。
せっかく読んで貰っているので、ポイントの中でも特に忘れないようにしておいてほしい部分が2つあります。
名前は似ていますが『出産手当金』というものは、医療機関ではなく自分の勤め先や健康保険組合に手続きしてもらう、『出産一時金』とは別の手当だということです。
もう1つ忘れずにおいてほしい部分が、85日以上の妊娠が続いた後であるなら、流産/死産などの苦しい状況になったとしても『出産一時金』は支給してもらえるということです。
知らないと、いざ自分が流産/死産などの苦難に陥った時に、更にお金の面でも心労に襲われてしまいますので、是非覚えておいてください。
我が家も初出産の時に強烈な体験をしたのですが、これを知っていた事もあってお金の不安が出てくることはありませんでした。
『出産一時金』もらえないかも?という不安な方へ…
最後に…
失業や転職や扶養家族から外れてしまう等様々な状況が訪れると、この『出産一時金』を、
「もしかして私は支給してもらえないかも知れない!」
と不安になって慌ててしまいがちですが、結論から言うとよほどのレベルでない限り必ず支給して貰えます❤️
よほどのレベルというのは、
・会社の健康保険に加入しておらず、扶養家族でもない。または支払いを滞納している。
・国民健康保険にも手続きや相談なしで加入していない。支払っていない。滞納している。
・市民税や住民税など義務づけられている税金等を、こちらも手続きや相談なしに滞納している。
こういった状況のことです。
さすがにこういう状況だと、お世話になる医療機関に全てをお任せするだけで、スムーズに不安なく支給にまで至るという訳にはいきません。
こういう状況ですと不安というよりも、そもそもほとんど諦めているに近い気持ちで今読んでおられるとおもうのですが、それでもまだ大丈夫だと言わせていただきます❤️
妊娠中ですのでまずはきちんとした医療機関で体調を診てもらい、その際に自分のそういった困難な状況も相談しておきましょう。
そして市役所や区役所など、役所の『国保医療課』や『子育て支援課』(役所によって名前は多少違います)へも状況を相談しに行って下さい。
少しでも話しやすいなら病院より役所へ先に相談しに行っても全く大丈夫です。
しかも体調や気持ちによっては、まずは電話やメールで相談する方が安心かも知れませんね。
むしろその方が、それで解決手順を先に丁寧に説明してもらえたらではありますが、とても安心出来るとおもいます。
役所では解決手順がまず用意されていますので、少しでも楽に話せる方法で、とにかくまずは相談からスタートして下さい😊
失業しても転職しても、会社の健康保険→国民健康保険→会社の健康保険と、その都度切り替えておけば、子供が生まれたタイミングによっていずれかから支給してもらえます。
また扶養家族から外れたりした場合でも、扶養家族→国民健康保険→国民健康保険のままもしくは新しい会社で扶養家族にまた戻るなど、失業や転職に合わせて切り替えておけば大丈夫です❤️
我が家も子供が生まれてくる日はもちろん、父親の離職日もどうなるかわからない状況に陥ったのでずっと不安に襲われ続けましたが、出産一時金を支給していただくことに限っては結果的にとてもスムーズでした✨
但し、万が一でももらえない状況にならないように一つだけ注意しておいてほしいことがあります。
退職する会社の保険を『任意継続』しようとしている、もしくはすでに『任意継続』している場合。
これにあたるご家庭は、もらえない状況というレアなケースにならないように、次の項目の『支給してもらえる条件』も念の為にご覧ください。
それでは「出産一時金、これだけ知っておけば安心」は以上です✨
最後に、
・きちんとした医療機関にお世話になれば大丈夫。
・「何か受けられる手当ってありますか?」と尋ねられればなお安心。
・どんなに困っても不安になっても、役所に相談すれば大丈夫。
それでは。体調にはくれぐれも気をつけて下さい😊
『出産一時金』(出産育児一時金)についての詳細
支給してもらえる条件
『出産一時金』は、正式には『出産育児一時金』と言います。
また専業主婦の方など、被扶養者である家族の方が出産する場合には、『出産育児一時金』と同じ金額が『家族出産育児一時金』として支給されます。
支給してもらう条件がこちらです😊
○ 妊娠85日以上で出産したひと。
○ 国民健康保険やその他の健康保険の加入者、または被扶養者。
○ 出産日から2年以上経過していないこと。
以上3点を満たしていれば大丈夫です❤️
さらに流産や死産、早産や帝王切開、(経済的な理由も含む)人工妊娠中絶という状況になっても支給対象です✨
日本は(国民全員が何かしらの健康保険に加入している)国民皆保険の国です。
つまり手続きを怠っていたり支払いをせず放置していない限り、ほぼ全ての人が対象ですので何も不安になる必要がありません😊
ただレアなケースですが、『出産一時金』をもらえない可能性が出てくるので、以下の点だけは少し注意しておいてください。
退職した会社の健康保険を『任意継続』していて、妊婦さんがその被扶養者である場合。
例えば、妊婦さんが夫の被扶養者で、夫が退職する際にそのまま退職する会社の健康保険に入り続けることを選択した場合です。
退職した会社の健康保険を『任意継続』しているときに、その被扶養者が出産しても『出産一時金』は支給対象外です。
ですので、退職する会社の保険を任意継続することを考えたときは、『出産一時金』はもらえないというデメリットと天秤に掛けて決定しましょう😊
また、妊婦さんだけを被扶養者から外して単独で国民健康保険に切り替えれば、『出産一時金』の支給対象から外れる状況にはなりません。
(会社の健康保険組合で扶養からの脱退を手続きした後、お住いの役所で妊婦さんだけ国民健康保険の加入手続きをします。)
支給してもらえる金額
支給額はどんな健康保険に加入していようと一律で42万円です。
ただし例外が2つあり、この場合は40万4000円となります。
・妊娠22週未満での出産になった場合
・『産科医療補償制度』に加入していない分娩機関で出産した場合
『産科医療補償制度』とは分娩機関が利用する保険の1つで、出産時の事故で生まれた子供が重度の脳性麻痺になってしまったときに、補償金を支払う制度です。
在胎週数第22週以降の分娩が対象で、1胎児につき1万6000円の掛け金を分娩機関が支払います。
そしてその掛け金を分娩機関は妊婦さんに請求するので、結局は妊婦さん負担です。
『出産一時金』は、40万4000円の基本に、1万6000円の『産科医療補償制度』分の上乗せで構成されています。
ですので、もともと『産科医療補償制度』に加入していない分娩機関にお世話になる場合は、この掛け金分はもらえないということです。
つまり支給される金額の大小ではなく、ごく稀に『産科医療補償制度』に加入していない分娩機関があるということがポイントです。
全国平均で分娩機関の99.9%以上が『産科医療補償制度』に加入しているようですが、気になる方は念のため、お世話になる医療機関に確認してください✨
『出産手当金』という名前の似ている手当について
『出産一時金』と名前がとても似ていて、でも別物の手当です😊
となると我が家に当てはまる手当であるのかどうか、誰でも気になるところだとおもいますので、支給条件を中心に要点だけ簡単にここで取り上げておきます❤️
まず、『出産手当金』とは会社に勤めている本人が出産の為に会社を休み、給与の支払いを受けることが出来なかった場合に健康保険組合から支給される手当です。
要するに、働いている被保険者の産休期間を、健康保険でサポートするものですので、
○ 勤務先の健康保険に加入している。
○ 妊娠85日以上の出産であること。(流産や死産、早産や帝王切開、人工妊娠中絶なども含む)
○ 産休中に会社から給与は出ない、もしくは『出産手当金』より少ない。
この3点がまずポイントになります。
ですので、国民健康保険の加入者や、家族の扶養に入っている方は対象外となります。
勤務先の健康保険に加入さえしていれば正社員である必要はなく、パートやアルバイト、契約社員など雇用形態は何でもかまいません。
派遣社員でも、派遣元で健康保険に加入していれば大丈夫です。
また、出産を前に会社を退職する方も多くいると思いますが、一定の条件を満たしていれば支給の対象となります✨
○ 退職日までで、勤務先の健康保険に加入している期間が1年以上あること。
○ 退職日から出産予定日までが42日以内、双子などの多胎児出産の場合は98日以内であること。
ここまでが支給条件の要点です。
支給額は、ひとりひとりの給与によってまず1日あたりの支給額が決まり、出産日や多胎児かによって支給期間が決まる仕組みです。
おおよそ給与の3分の2が支給額で、期間は予定日と実際の出産日が離れすぎていない限り、98日(多胎児なら154日)前後となります。
『出産手当金』はよく『産休手当』と呼ばれますが、この産休手当の期間が終わると次に『育休手当』を受けるというのが一般的な流れになります。
以上が『出産一時金』と似て非なる、『出産手当金』の概要でした😊
もっと詳細な情報まで必要な方は、こちらのような専門サイトでご確認ください❤️
出産一時金の付加給付について
加入している健康保険組合によっては『付加給付』などの名称で、出産時に独自の補助をしてくれる場合があります。
どういうことかと言うと、『出産一時金』は通常42万円ですが、それにプラスαして支給して頂けるということです✨
もしくは『お祝い金』などの名称で別途支給して頂けたり、またはその両方だったりと各組合の独自ですので、それぞれ補助してもらえるパターンは様々です。
こんな素敵な手当が用意されているところは、ほとんどが会社や健康保険組合などからアプローチしてきてくれるとは思いますが、ご心配の場合は会社や保険組合に是非ご確認ください😊
人によって『出産一時金』の申請先を選択できる場合が稀にあるのですが、その際はこの付加給付の有無が選択の大きな要因になるとおもいますので、次の項目に少し書いておきます✨
『出産一時金』申請先の選択について
退職して6ヶ月以内の出産で、退職前に1年以上会社の健康保険に加入していた場合、既に脱退していてもその健康保険から『出産一時金』を支給してもらうことが出来ます。
退職後は国民健康保険や、家族の扶養に入っているケースが多いと思いますが、こういった場合はどこから『出産一時金』を支給してもらうか選択できることになります。
『付加給付』については、あくまで各健康保険独自の支給内容と条件ですので、詳しくは各々でご確認をお願いします😊
『出産一時金』の申請先を選択できても、両方の健康保険から重複して支給してもらうことは出来ません。
手続き・申請方法などについて
① 直接支払い制度
特別な理由がない限りはこの『直接支払い制度』を利用するのが圧倒的に便利です✨
医療機関によってはこの制度の利用を指定しています。
出産時にお世話になる医療機関へ、基本的に手続きを全ておまかせする方法で、健康保険から医療機関へ直接支払いが行われます。
支払額が足りなかった場合は、その差額分のみ医療機関から出産後に請求されます。
反対に、十分足りて余った分を支給していただく為には、健康保険に別途申請する必要があるケースが多いです。
多くは健康保険の方から連絡してくれるとはおもいますが、精算時に医療機関にきいておくと少しでも安心かも知れません❤️
② 受取代理制度
お世話になる医療機関が『直接支払い制度』を導入していない場合は、この『受取代理制度』を利用します。
こちらはまず健康保険組合に申請書を用意してもらい、医療機関に必要事項を記入してもらっておき、出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合に提出します。
健康保険によっては手続き方法が多少違いますので、事前に確認しておくと安心です😊
自分でやらなければならない手続きが増えること以外は、基本的に『直接支払い制度』と変わりません。
差額が発生した場合も『直接支払い制度』と同じで、精算時に足りない分を支払うか、健康保険から余った分を支給していただくかのどちらかになります。
③ 産後申請方式
出産費用を自分で負担した方の為の申請方法です。
手続きはもちろん自分で行い、健康保険組合から自分が指定した口座へ支給額を振り込んでいただきます。
・医療機関から申請に関する手数料的なものを請求されにくい。
・出産費用をクレジットカードなどで支払ってポイントをもらう。
以上のようなところでしょうか?
現実的にはおそらくセーフティーネット的な役割を担うことが狙いだとおもいますので、何らかの事情で『出産一時金』を出産時に申請出来なかった方は、是非2年以内にこちらの申請をしましょう❤️
『出産一時金』もらえない。と、思いがちなケース
外国国籍の方の場合
お勤めの会社員の方は、国籍問わず会社の健康保険に加入しているはずですので大丈夫です。
家族の扶養に入っている方も国籍問わず、その会社の健康保険に申請しましょう😊
国民健康保険に加入の場合は、在留期間が1年以上あれば大丈夫です。
また1年未満であっても、1年以上滞在する許可をすでに得ている場合は大丈夫です。
念の為詳しくは各自治体で最終確認をよろしくお願いします✨
出産が海外になってしまった場合
仕事で出向中等で、致しかたなくそうなってしまった場合は大丈夫です😊
ただし、『海外で出産したい』という理由でわざわざ出国する場合や、その他出国の目的によっては支給対象外となるケースもあります。
不正受給の疑いも多数発生しており、2018年6月には厚生労働省が調査を開始していたりと、少し騒々しくなっています。
海外出産に関してはかなり厳しくなっている状況ですので、各自治体でせめて出国までには確認を済ませておく方が賢明かとおもいます✨
生活保護を受けている方の場合
生活保護の認定を受けると国民健康保険からは離脱した状態であり、そもそも『出産一時金』の支払い元が無い状況ですので、何処からも支給していただけません。
ただし生活保護を受けていても勤めていて、会社の健康保険に加入していれば大丈夫です😊
となると勤めていないと諦めてしまいそうですが、まだ諦めないで下さい❤️
生活保護を受けていたり低所得で困っている場合は、『入院助産制度』や『出産扶助制度』といった、『出産一時金』とは別の制度があります。
ここまでくると出産時のみに関わらずの話になりますが、『医療扶助』や『生活扶助』といった様々な援助制度がこの国にはありますので、まずは各自治体に必ず相談するようにしましょう✨
この厚生労働省のページをまずは一通り見ておくと、援助の種類や内容がイメージしやすいので、ぜひ参考にご覧ください。❤️
以上で『出産一時金(出産育児一時金)とは?もらえない?これだけ知っておけば安心です。』はお終いです。